酒税改正で飲み放題の原価はどう動く?

2026年10月1日に酒税が改正され、ビールは減税、サワー類や発泡酒・新ジャンルは増税になりました。この記事では、飲み放題やドリンクの原価がどう動くのか、店舗ごとに見直したいポイントを整理します。

結論から申し上げると、影響の向きはお店のドリンクの出方によって変わります。ビールがよく出るお店と、サワー類がよく出るお店では、原価の動きが反対になることもあります。

10月1日からの酒税の変更点

国税庁のリーフレット(令和8年9月発行)によると、350ml缶1本当たりの酒税は次のように変わりました。

  • ビール:9.1円の引下げ

  • 発泡酒(麦芽比率25%未満)・新ジャンル:約7.26円の引上げ

  • チューハイ・サワー類など(アルコール分10度未満の発泡性のもの):7円の引上げ

ビールは下がり、サワー類は上がるという、逆向きの変化です。大手ビールメーカー各社も、樽詰商品を含めて10月1日から生産者価格を改定すると発表しています。

ビールとサワーで影響は逆向き

同じ飲み放題コースでも、ビールの比率が高いお店は原価が下がる方向に、樽詰サワーの比率が高いお店は上がる方向に動きます。複数の店舗を運営している場合は、全店の平均ではなく、店舗ごとの出数の比率で見ることをおすすめします。

一方、店内で焼酎やウイスキーを割って作るサワーやハイボールのベースは、基本的に今回の引上げ対象には当たりません。影響が出やすいのは、樽詰サワーや缶チューハイなどの完成品です。個別の商品がどの区分に当たるかは、仕入れ先にご確認ください。

また、メーカーの価格改定がどのように仕入れ値に反映されるかは、卸や酒販店との取引条件によって異なります。まずは10月以降の請求書で、実際の仕入れ単価を確かめることが出発点になります。

手持品課税の申告が必要か確認

手持品課税とは、10月1日時点の在庫について、新旧の税率の差額を申告する仕組みです。国税庁の案内では、酒場・料飲店を経営する方も対象の「販売業者等」に含まれます。

申告が必要になるのは、引上げ対象の酒類を販売のために合計2,000リットル以上持っている場合などです。複数の店舗で持っている場合は、全店の合計で判定します。申告期限は令和8年11月2日(月)とされています。

自店が対象になるかどうかは、所轄の税務署または税理士にご確認ください。最新の情報は国税庁のサイトでご確認いただけます。

価格の見直しは価値とあわせて

国税庁は令和8年7月1日、事業者団体あてに考え方を示しました。酒税の増減税分は、販売価格を通じて適正に転嫁されるべきだというものです。メニュー価格を見直すときの、一つのよりどころになります。

ただ、値段だけを変えると、お客様には負担が増えた印象だけが残りやすくなります。当社代表の吉留は、マーケティングの本質の一つとして「価値を上げて、金額を上げる」ことを挙げています。価格を見直すときは、お客様に伝わる価値もあわせて見直すことが大切だと私たちは考えています。料理との組み合わせや提供の仕方も、その一つです。

早めに確認したい3つのこと

酒税改正への対応として、次の3つを確認しておくと整理しやすくなります。

  • 10月以降の請求書で、ビールとサワー類の仕入れ単価を見る

  • 店舗ごとに、飲み放題のドリンクの出数の比率を出してみる

  • 引上げ対象の酒類の在庫が申告の対象になるか、税務署か税理士に確かめる

ここで挙げた内容は、2026年10月時点の国税庁の公開情報にもとづくものです。最新の情報は国税庁の公式サイトでご確認ください。

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